CFP試験 合格


CFP試験 合格方法を紹介します
青色申告制度
所得税の申告には、白色申告と青色申告があります。
青色申告制度は、一定の帳簿書類を整えて自主的に正しい申告をしようとする人に対し、一定の特典を設けているので、この制度を選択すると所得の計算において有利な取り扱いを受けることができます。
原則として、青色申告では、確定申告の際、貸借対照表、損益計算書、及びこれらの所得金額の計算明細書(青色申告決算書)を添付しなければなりません。

青色申告のできる対象者は、事業所得、不動産所得、山林所得を生じる業務を行う人で、非居住者の場合は業務を国内において行う人です。
青色申告の承認を受けようとする場合、青色申告の承認申請手続きが必要です。

承認申請書の提出時期は、青色申告をする年の3月15日までです。
その年の1月16日以後に、新たに事業を開始、または、不動産の貸付けをした場合は、事業開始等の日から2ヶ月以内の提出が必要です。
相続によって事業を承継した場合、相続開始を知った日(亡くなった日)の時期に応じ、それぞれ次の期間内に提出することとなります。
・死亡の日がその年の1月1日~8月31日・・・死亡の日から4か月以内
・死亡の日がその年の9月1日~10月31日・・・その年の12月31日まで
・死亡の日がその年の11月1日~12月31日・・・その年の翌年の2月15日まで
提出期限が土・日・祝日等になる場合には、上記の日の翌日が期限となります。

青色申告の承認申請手続きには、手数料は不要です。

青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書の作成ができるような正規の簿記による記帳が原則です。
しかし、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿への簡易な記帳だけでも可能です。
上記の帳簿、及び書類などは、7年間保存が義務付けられています。

青色申告をすると、特別控除が受けられるので、利用すると大きな節税のできる制度です。
CFPになると試験での問題だけでなく、実際にCFP自身が利用する可能性の大きな制度と言えます。
試験の勉強などでしっかりと制度を理解して、CFPとしての仕事や税金の申告に利用して欲しいものです。

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